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-CASE1-

遺言書の作成問題相談事例


相談者F様
私には成人した息子2人と娘1人の3人の子供がいます。
現在は同居している、娘に面倒を見てもらっていますが、もし出来ることなら、この子の先々を考えて(未婚なため)、今まで迷惑を掛けてきたこともあって、息子たちよりも多めに財産を残して上げたいと思っているのですが、その願いを叶える方法は有りますでしょうか?

講師
まずは、Fさんがご健康なうちに、お客様のその「想い」を(遺言)として、「形」として残しておくことをお薦めします。
その「形」を(遺言書)と言い、Fさんのお子さんへの「想いを・財産」を、確実に残すことが出来ます。

相談者F様
もし、私が遺言書を作成しなかったら、その場合は如何になりますか?
 

講師
お子様達のご兄弟で遺産分割の話し合いが、Fさんのご希望を汲み取った通りに協議が纏まれば、その通りに分配はされますが、もしも、お子様の何方かが分割の内容に不満をお持ちになれば、一般的には、法律に定められた分割の割合にて、お子様達が財産を相続することになります。
その際は、相続人がお子様だけの場合、それぞれが3分の1ずつ均等に相続するのが原則となります。

相談者F様
そうですか。
もし、娘に多くの財産を残すとしたら、私の意思として遺言書にしておくことが、必ず、やらなければならない手続きなのですね・・・
実際には、私はどのように遺言書を作成すればいいのですか?

講師
遺言書にはご自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場にて公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。ご自分で作成することもできますが、法律に定められた要件を満たして作成する必要があります。また、作成した遺言書そのものが紛失してしまう心配もあります。
そのような事を踏まえると公正証書にて作成するのが、Fさんにとって一番安心だと思われます。

相談者F様
 よくわかりました。
この際、娘の為にも遺言書の作成を考えてみようと思います。
ちなみに、遺言書の作成には費用が如何ほどかかるのでしょうか?
また、その手続き方法をお教え頂きたいのですが・・・

講師
 まず、公証役場へ支払う費用は、Fさんの遺産総額等によって異なります。また、具体的手続きの前に、本日、税理士先生が相談会にお見えですので、税金面の観点からも、それぞれのお子様にどのように財産を残すのかを、税金の節税面からも考えて、どの方法が適切なのかを、この際よく検討してみましょう。もしよろしければ、ご一緒に税理士先生にご相談してみましょうか?

相談者F様
 お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します・・・

相談後記
※現在Fさんは、それぞれのお子様の先々を考えて、遺言書の作成に入っていらっしゃいます。当法人の税理士先生のアドバイスにより、生前贈与を含めた相続税対策にも着手されています。

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